ビルの看板を誰が決めて誰が払うかは、法律で一律に決まっていないので、場所ごとに契約で確かめます。屋上や外壁、共用の入口に付ける看板は建物の持ち主の承諾が前提で、費用は、枠が誰の持ち物か、表示面に誰の名前が出るかに分けて、賃貸借契約書と工事区分表を見ていきます。
外壁や屋上は建物の持ち主が管理する場所で、看板を付けると穴を開けたり、雨水の入り口を作ったりすることがあるからです。
たとえば福岡市は、他の人が持つ建物に看板を出すなら、許可を申請する前に所有者や管理者の承諾を得るよう案内しています。新宿区のQ&Aも、1つのテナントの面積が許可の要る大きさに達すると、同じビルの他のテナント分も含めて申請が必要になるとしていて、自分の看板だけを見ていると気づきにくいところです。
看板の種類を選ぶ前に、場所ごとの確認先を押さえておくと、作り直しを減らしやすくなります。この記事では、場所ごとの確かめ方、費用、許可の面積、点検の担当、テナントとオーナーそれぞれが決めておくこと、確かめる順番をまとめました。看板のデザインから施工までを行っている会社の目線で書いています。
ビルの看板で誰が決めて誰が払うかは、承諾・枠・表示面の名前の3つで確かめる
屋上や外壁、共用の入口に付ける看板は建物の持ち主の承諾が前提で、誰が払うかは、枠が誰の持ち物か、表示面に誰の名前が出るかに分けて、契約で確かめます。場所ごとの確認先と見どころを表にしました。
| 場所 | 主な看板 | 承諾や決まりを確かめる相手 | 費用を分けるときの見どころ | 先に確かめること |
|---|---|---|---|---|
| 屋上・塔屋(屋上の階段室など) | 大きなビル名、社名の看板 | 建物の持ち主、管理会社 | 架台が誰の持ち物になるか。表示面に誰の名前が出るか | 貸してもらえる場所か、構造と防水 |
| 外壁の高い位置 | ビル名、主に入っている会社の名前 | 建物の持ち主、管理会社 | 表示面に出るのがビル名か社名か。取り付けの費用を誰が持つか | 出せる枠の数と大きさ |
| 外壁から突き出す袖 | 各階のテナント名を並べた袖看板 | 建物の持ち主、管理会社 | 枠が誰の持ち物か。自分の階の面の製作と、枠の使用料をどう分けるか | 枠の有無、面の大きさ、使用料 |
| 敷地の中の自立看板 | テナント名を並べたポール看板 | 敷地と建物の持ち主、管理会社 | 枠が誰の持ち物か。自分の段の面の製作と、枠の使用料をどう分けるか | 空いている段、使用料 |
| 1階の入口まわり | ファサード看板(建物の正面の看板)、切り文字 | 外壁に付けるなら建物の持ち主、管理会社 | 区画の中の工事と外壁に触れる工事を、工事区分でどう分けるか | 区画の範囲、外壁との境目 |
| 建物の入口・エレベーターホール | 館銘板(建物名やテナント名のプレート)、フロア案内 | 管理会社、建物の持ち主 | 全体の枠と差し込むプレートを分けて、誰が発注するか | 書式と発注する人 |
| 自分の区画の入口・窓 | プレート、ガラス面のシート | 管理会社(契約や館内の決まりを確かめる) | 区画の中の工事として、工事区分でどう扱うか | 貼ってよい範囲、外からの見え方 |

枠と表示面を分けて考えるのは、行政の資料でも両者の扱いが別だからです。福岡市のQ&Aでは、申請者は看板を出すことを決めて依頼した人で、他の人が持つ建物に出すなら持ち主などの承諾が要るとされています。賃貸ビルの枠を所有者などが持つ例や、集合看板の面と枠で点検する人が別になる例もあります。
どれも許可と点検の話で、費用の分担を決めたものではありません。実際の分担は、ビルごとの契約と工事区分表で確かめてください。
出典:福岡市「福岡市屋外広告物Q&A」問3-17・問3-19・問6-8・問7-5、2026年11月4日確認
1棟すべてが自社のビルならオーナーの承諾は要りませんが、自治体の決まりは同じようにかかるので、許可と点検の担当は決めておきたいところです。場所ごとの詳しい話は、屋上看板と塔屋看板の記事、袖看板の記事、ポール看板の記事、会社の看板の記事をご覧ください。
看板の費用は、契約書と工事区分表を見て項目ごとに確かめる
費用の分担は、賃貸借契約書と工事区分表(工事ごとに、発注する人と払う人を決めた一覧)で確かめます。「看板はテナント負担」と1行で書かれていても、足場や外壁の補修まで入るかは分からないことがあるので、項目に分けて聞くのがおすすめです。
工事区分は、貸主が発注して貸主が払うA工事、借主の希望で貸主の指定業者が行い借主が払うB工事、借主が発注して借主が払うC工事の3つで整理されます。看板がどれにあたるかはビルによって違います。詳しくはテナント内装のA・B・C工事の記事をご覧ください。
| 費用の項目 | 確かめること |
|---|---|
| 枠や土台の製作 | 今の枠を使えるか。新しく作るなら誰の持ち物になるか |
| 表示面の製作 | 素材や書式の指定があるか |
| 取り付け工事 | 業者を自分で選べるか。ビルの指定業者か |
| 足場や高所作業車 | 誰が手配するか。他の工事と一緒にできるか |
| 電気の配線と電気代 | どの回路から取るか。電気代はどちらのメーターに乗るか |
| 外壁の穴の処理や補修 | 取り付けのときと退去のときで、それぞれ誰が行うか |
| 許可の手数料、道路の占用料 | 誰が申請者になり、誰が更新を続けるか |
| 枠の使用料 | 毎月かかるか。空いている間はどうなるか |
| 点検 | 誰が手配して、費用をどう分けるか |
| 撤去と戻す工事 | どこまで戻すか。ビルの指定業者で行うか |

ラーメンのスープと同じで、見えないところに費用がかかります。表示面の金額だけを比べると、足場や電気で差が出ることがあるので、見積りでは全部の項目を並べて見てください。見積りの見方は看板の費用の記事にまとめました。
1棟に持ち主が複数いるビルは、管理規約と集会の決議も確かめる
階ごとや部屋ごとに持ち主が分かれている区分所有のビルでは、自分が借りている部屋のオーナーが承諾しても、外壁の看板は決まらないことがあります。区分所有法では専有部分以外の建物の部分は共用部分で、区分所有者全員の共有が基本とされていて、外壁もふつうはここに入るからです。
区分所有法では、共用部分の管理は集会の決議で決めるのが基本で、形や働きを大きく変える場合は決議の要件が重くなります。規約で別の定めができる部分もあるので、まず管理規約を確かめてください。
国土交通省のマンション標準管理規約は、マンション向けの見本ですが考え方の参考になります。内外壁や屋上を共用部分の例に挙げ、総会の決議で第三者に共用部分の一部を使わせることができるとして、その対象を「広告塔、看板等」と説明しています。有償か無償か、使用料の額も使用の条件で明らかにする形です。窓枠と窓ガラスも専有部分に含めていないので、区分所有のビルでは、窓にシートを貼る前にも規約を見ておくと安心です。
出典:e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」第2条・第11条・第17条・第18条、国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」第7条、第16条と同コメント、別表第2(令和7年改正版)、いずれも2026年11月4日確認
屋外広告物の許可は、オーナーの承諾と他のテナント分の面積を先に確かめる
許可の申請では、建物の持ち主の承諾と、同じビルの他の看板の面積が関わってくることがあります。この2つはビルならではの確認事項なので、看板の図面を描く前に調べておくと安心です。
申請者は看板を出す人で、承諾は建物の持ち主からもらう
福岡市のQ&Aでは、申請者は工事を請け負う業者ではなく、看板を出すことを決めて依頼した人(広告物の所有者やスポンサーなど)です。そのうえで、他の人が持つ建物に出す場合は、申請の前に所有者や管理者の承諾を得ることとされています。
神戸市の申請書類の一覧には、建物に付ける場合の添付書類として「土地・物件所有者の承諾書」があり(申請書に所有者の押印があれば不要)、新宿区のQ&Aでは、委任状と承諾書に押印が必要です。
承諾を口頭でもらっただけだと、申請のときに書類をお願いし直すことになります。管理会社に相談するときに、承諾書の形式と、押印までにかかる日数も聞いておくと予定を立てやすいです。

自分の看板が小さくても、同じビルの他の看板しだいで許可が要ることがある
自社の名前を出す看板は、面積が小さければ許可が要らない自治体が多いです。ここで気をつけたいのは、その面積を誰の分まで合わせて見るかという点です。
| 自治体の資料 | 書かれていること |
|---|---|
| 新宿区のQ&A(Q10) | 1つのテナントの面積の合計が許可の要る面積に達すると、同じビルの他のテナント分も含めて全部が申請の対象。商業地域の例では、Aテナントが11㎡、B〜Eテナントが各5㎡の場合、B〜Eも対象 |
| 神戸市の要否判定 | 自家用広告物(自社の名前などを出す看板)は、他のテナントも含めた敷地内の合計が10㎡以下か(禁止地域は7㎡以下)で判定する |
| 福岡市のQ&A(問3-2) | 自家用広告物を含むすべての広告物の面積の合計が10㎡以内(禁止地域は5㎡以内)なら許可は不要。ネオンサインや屋外ビジョンなどは面積にかかわらず許可が必要 |
福岡市のQ&Aには、テナントごとの数え方までは書かれていませんでした。扱いは自治体によって違うので、ビルの看板の面積をまとめて担当課に確かめてください。
テナントの方は、他の会社の看板の面積を自分では調べにくいと思います。管理会社に一覧があるかを聞いて、無ければ今の看板の写真と大きさの分かる図面を見せてもらうと話が進むはずです。オーナーの方は、テナントが入るたびに一覧を更新しておくと、次の入居のときに慌てずに済みます。
高さ4mを超える看板の確認申請、道路の上に出す看板の占用許可など、ほかの手続きは看板の許可の記事に書いています。
出典:福岡市「福岡市屋外広告物Q&A」問3-2・問3-17・問3-19、新宿区「屋外広告物条例のQ&A」Q2・Q10、神戸市「屋外広告物許可申請書類の一覧」、いずれも2026年11月4日確認
付けたあとの点検は、看板の持ち主とビル側の担当を分けて決める
看板の持ち主だけでなく、枠の持ち主やビル側にも点検の役目があります。付ける前に担当を書面に残しておくと、何年かたって「誰も見ていなかった」という状態を防ぎやすくなります。
福岡市のQ&Aは、許可が要る複数の広告物を1つの広告塔や突出看板に出す集合看板について、次のように役目を分けています。
| 対象 | 安全点検を行う人 |
|---|---|
| それぞれの広告物 | 各広告物の所有者など |
| 広告物を出している枠や塔(掲出物件) | 掲出物件の所有者または管理者など |
| 高さ4mを超える集合看板の掲出物件 | 所定の資格を持つ人が点検する |

オーナーの方に知っておいていただきたいのが、建物の定期報告です。建築基準法の定期報告の対象になる建物では、所有者または管理者が有資格者に調査をさせて報告します。国の告示の調査項目には「外壁に緊結された広告板、空調室外機等」があり、金物の錆や腐食、固定の不良などを調べます。
神戸市はこの報告を3年ごととして、外壁の広告板の劣化や損傷も調査する必要があると案内しています。テナントが付けた看板でも外壁に固定されていれば、調査で指摘を受けることが考えられるので、誰の看板かの一覧を持っておくと対応が早くなるでしょう。
事故が起きたときの責任は、民法第717条に定めがあります。工作物の設置や保存に問題があって他の人に損害を与えたとき、まず占有者が賠償の責任を負い、占有者が必要な注意をしていたときは所有者が負うとされています。
屋外広告物適正化推進委員会のガイドブックには、雑居ビル1階の店の看板が落ちて女性が重傷を負い、警察がビル管理者や店側などから事情を聴いた2007年の事例があります。誰がどの責任を負うかは個別の事情で変わるので、契約に書くときは弁護士にも確かめてください。
点検で見るところと頼み方は、看板の点検の記事にまとめています。
出典:福岡市「福岡市屋外広告物Q&A」問7-5、神戸市「屋外広告物による危害の防止について」、平成20年国土交通省告示第282号(京都市の掲載版)、e-Gov法令検索「民法」第717条、屋外広告物適正化推進委員会「看板の安全管理ガイドブック」(国土交通省のサイトに掲載)、いずれも2026年11月4日確認
テナントの方は、契約の前に見つけてもらえる看板を出せるかを確かめる
テナントの方にとって看板は、お店や事務所を見つけてもらうためのものです。物件が気に入っていても、看板を出せる場所が人の歩く向きから見えなければ、案内で補うことになります。
入居してから、枠の場所や大きさが思っていたものと違うと分かっても、物件を選び直すのは難しいです。家賃や工事区分と同じように、看板の条件も契約の前に聞いておくのがおすすめです。
物件を見るときは、次のことを確かめてみてください。
- 駅や駐車場から歩いてくる向きで、自分の看板を出す枠が見えるか
- 袖看板や自立看板の枠で、自分の階はどの段になるか。空きはあるか
- 枠の面はどれくらいの大きさで、店名やロゴが読める字の高さにできるか
- 夜も光るか。消灯の時間がビルで決まっていないか
- 2階以上なら、1階の入口やエレベーターホールに案内を出せるか
- 窓にシートを貼ってよいか。貼れる範囲に決まりはないか
- 前のテナントの看板が残っていないか。残っていれば、誰がいつ外すのか

枠が決まっている場合は、限られた面に何を載せるかを先に決めておきます。ジョジョのスタンドに射程距離があるように、テナントの看板にも届く範囲があるので、遠くは袖や自立の枠で店名だけを見せて、近くは1階の入口の案内で階数と入り方を伝える、という分担が組みやすいです。
2階以上のお店の組み合わせは美容室・サロンの看板の記事、クリニックはクリニックの看板の記事でも扱っています。
オーナーの方は、テナントの入れ替わりを前提に枠と決まりを作っておく
オーナーの方にとって看板は、入居の条件の1つでもあります。テナントが入れ替わるたびに一から話し合うのは大変なので、枠と決まりを先に作っておくと、入居の話も工事の段取りも進めやすいでしょう。
枠を共通にしておくと、入れ替わりのときは面の交換で済むことが多く、外壁に新しい穴を開けずに済みます。面の大きさがそろっていれば外観も整いやすいです。
決まりは、次の項目を1枚にまとめておくと、募集のときにも管理会社とのやり取りにも使えます。
- 出せる場所、枠の数、面の大きさと素材
- 文字の色や書体の指定、ロゴを使えるか
- 光らせ方と消灯の時間、電気代の負担
- 枠の使用料の有無と、空いている間の扱い
- 工事の届け出の方法、工事できる時間、指定の業者の有無
- 屋外広告物の許可を誰が申請し、誰が更新するか
- 点検の担当と費用の分け方
- 退去のときに戻す範囲(面だけか、枠までか、穴の補修までか)

退去のときの扱いは、特に先に決めておきたいところです。民法では、基本として、借りた人が付けた物は契約が終わるときに取り外す義務があり、借りたあとに生じた損傷(通常の使用による傷みなどは除く)を元に戻す義務もあるとされています。ただ、実際には契約で別に決めていることも多いです。
福岡市のQ&Aでは、賃貸ビルから退去するときに表示面を白地にしただけなら、枠が残っているので除却にはならないとされています。枠を持つビルの所有者などが変更の許可を申請し、許可の期間が終わったあとも枠を残すなら更新の許可も必要です。
空いている枠を残すと、ビル側に手続きが続きます。前のテナントの看板や使っていない枠が残っていて、作り替えるか外すか迷っている場合は、看板の撤去の記事を見ていただいたうえで、ご相談ください。
出典:e-Gov法令検索「民法」第599条・第621条・第622条、福岡市「福岡市屋外広告物Q&A」問6-8、いずれも2026年11月4日確認
ビルの看板の工事は、外壁の取り付け、電気、工事の時間を先に確かめる
ビルの工事で予定が動きやすいのは、外壁に何を付けられるか、電気をどこから取るか、いつ工事できるかの3つです。図面を描く前に分かっていれば、看板の形や取り付け方に反映できます。
| 確かめること | 理由 | 聞く相手 |
|---|---|---|
| 外壁の仕上げと、穴を開けてよいか | タイルや金属パネルなどで取り付け方が変わる。穴のあとの雨水対策も要る | 管理会社、オーナー |
| 建物の図面があるか | 壁の中の下地や配管の位置を確かめる手がかりになる | オーナー、管理会社 |
| 大規模修繕の予定 | 外壁の工事の直前に付けると、外して付け直すことになりやすい | オーナー、管理会社 |
| 電源の取り方と点灯の管理 | 共用か専用かで、配線の経路と電気代の負担が変わる | 管理会社 |
| 工事できる曜日と時間、立ち会い | 営業中のビルでは夜間や休館日に限られることがある | 管理会社 |
| 足場や高所作業車を置く場所 | 道路で作業するなら道路使用の許可が要る | 看板の会社、警察署 |

看板の安全管理ガイドブックは、壁面看板について、建物の壁の種類や状態に合わせて施工方法を選ぶことと、取り付け後に壁との隙間をコーキング(隙間を埋める防水の処理)して雨水の侵入を防ぐことを挙げています。
工事で道路を使うときの道路使用許可の窓口は、所轄の警察署の交通課です。
出典:屋外広告物適正化推進委員会「看板の安全管理ガイドブック」3-2 壁面看板、福岡市「福岡市屋外広告物Q&A」問3-19、いずれも2026年11月4日確認
ビルの看板を作る前に、誰に何を確かめるかの順番
契約書から始めて、管理会社、オーナー、自治体、看板の会社の順に進めると、あとからの手戻りを減らせます。前の確認の答えで、次の相談の中身が決まるからです。
- 契約書と工事区分表、管理規約を読む: 契約の前なら、募集の資料と管理会社への質問で確かめる
- 管理会社に場所と大きさの案を相談する: 外壁の写真に、付けたい位置を書き込んで見せる
- オーナーの承諾の形を確かめる: 書面の形式、押印までの日数、区分所有のビルなら集会の決議が要るかを聞く
- 自治体に面積の数え方を確かめる: ビルの他の看板を含めて、許可が要るかを聞く
- 看板の会社に現地を見てもらう: 外壁、電源、見え方を確かめて、図面と見積りを出してもらう
- オーナーの承諾書をもらい、許可の申請を進める: 屋外広告物のほか、道路の上に出す場合や工事で道路を使う場合の手続きも進める
- 工事の届け出と日程を決める: 工事できる時間、立ち会い、周りのテナントへのお知らせを管理会社と決める
- 点検と退去のときの取り決めを控える: 点検の担当、戻す範囲、許可の更新をする人を書面に残す

場所ごとに、出せるか、枠の持ち主、費用を払う人、退去のときの扱いを聞いて書き込めるシートを作りました。テナントの方は管理会社への質問に、オーナーの方は自分のビルの決まりを整理する下書きに使えます。
ビルの看板の新設・作り替えは、オーナーの方からもテナントの方からもご相談いただけます
AGSでは、壁面のファサード看板、袖看板、自立看板、屋上看板、金属の銘板、切り文字、フロアの案内サイン、ガラス面のシートまで、デザイン・製作・施工を同じ窓口でお受けしています。「ビルの決まりがまだよく分からない」という段階でも、今の外壁の写真と、分かる範囲の決まりをお見せいただければ、付け方と進め方からご提案できます。

他社が作った看板の作り替えや、使わなくなった看板の撤去もご相談ください。設置したときの資料が残っていない看板でも、現地を見てご提案します。屋外広告物の手続きが必要な場合も、あわせて確かめながら進めます(福岡市屋外広告業登録 第2231449号)。詳しくは看板デザイン・製作・施工のページをご覧ください。
これまでの実績には、いーすと様の店舗エントランス看板、Les Nouveaux 1995様の店舗外看板、ニチニチ製薬様 福岡支店のガラス面シート看板があります。現地調査とお見積りは無料で、拠点は福岡・博多、現場は全国にお伺いします。
よくある質問
Q. ビルの看板の費用は、オーナーとテナントのどちらが払いますか?
法律で一律には決まっていないので、賃貸借契約書と工事区分表で確かめます。枠が誰の持ち物か、表示面に誰の名前が出るかに分けて聞くと整理しやすいです。足場、電気、外壁の補修は別の扱いになることがあるので、項目ごとに確かめてください。
Q. テナントが承諾なしで看板を付けるとどうなりますか?
契約の内容によっては、外すように求められたり、契約違反として問題になったりすることがあります。屋外広告物の許可が要る看板なら、自治体から撤去などを命じられるおそれもあるので、付ける前に管理会社に相談しておくと安心です。
Q. 前のテナントの看板が残っているときは、誰が外しますか?
まず、前のテナントとオーナーの間でどう決まっていたかを、管理会社に確かめてください。そのまま枠を使える場合もあれば、入居の条件として新しいテナントが外す形になっている場合もあります。外す工事が必要なら、撤去も含めてご相談ください。
Q. 1つのビルに看板はいくつまで出せますか?
個数だけで決まるとは限らず、自治体の基準とビルの決まりの両方を見ます。自治体の基準には、壁面1面あたりの面積のように、地域や看板の種類で変わるものがあり、ビル側で枠の数を決めていることもあります。同じビルの他の看板の面積で許可の要否が変わることもあるので、付ける場所の担当課とビルの管理会社に確かめてください。
Q. 館銘板とテナントサインは何が違いますか?
法律や規格で決まった区別ではなく、呼び方は会社によってさまざまです。一般には、館銘板は建物の名前を示すプレートを指すことが多く、テナントサインは入っている会社やお店の名前を示す看板や案内を指すことが多いと思います。見積りを頼むときは、呼び方よりも付ける場所と書く内容を伝えると確実です。
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