看板の撤去費用は、看板を外す作業そのものより、付いている高さ・看板の大きさ・地面の基礎・電気の配線・処分・外したあとの壁の直しの6つの条件で大きく動きます。同じ「看板1枚の撤去」でも、手の届く高さの小さな看板と、高所作業車と道路の許可が要る大きな看板では、かかる手間がまったく違うからです。
たとえば2階の壁に付いた電飾看板なら、高所作業車と、電気の配線を切り離す工事と、外したあとのビス穴の補修が加わります。敷地に立つポール看板なら、地面の下のコンクリートの基礎をどうするかで、工事の中身が大きく違ってきます。
なので見積りを比べるときは、総額より先に、この6つが見積りに入っているかを見るのがおすすめです。
この記事では、撤去費用を決める6つの条件、看板の種類ごとに手間がかかる所、頼み先の違い、テナント退去のときの取り決め、外したあとの届出、自分で外してよい範囲、よくあるトラブル、補助金と勘定科目の考え方を、福岡市の例でまとめました。看板の製作・取り付けと撤去をしている会社の目線で書いています。
看板の撤去費用は、高さ・大きさ・基礎・電気・処分・壁の直しの6つで決まる
撤去費用を大きく動かすのは、取り付けの高さ、看板の大きさと作り、基礎、電気、処分、外したあとの直しの6つです。どれが当てはまるかで、要る人数・機材・日数が変わります。

| 条件 | 金額が増えやすい場合 | 見積りで見る点 |
|---|---|---|
| 取り付けの高さと作業の場所 | はしごが届かず、高所作業車や足場が要る。作業で道路を使うなら、道路使用の許可と交通の誘導員も要る。商業施設やビルで、作業が夜間や休館日に限られる | 高所作業車・足場・誘導員の行があるか。作業の時間帯 |
| 大きさと作り | 中に鉄骨の骨組みがある大きな看板。切り分けて下ろすか、クレーンで吊り下ろす | 吊り下ろしの機材と人数 |
| 基礎 | 自立看板・ポール看板で、地面の下にコンクリートの基礎がある | 基礎を掘り出すか、地面の高さで切るか。埋め戻しと舗装の直し |
| 電気 | 電飾看板・内照式の看板。配線を切り離して、電源の出口を処理する | 電気工事が含まれているか |
| 処分 | 鉄・アルミ・アクリル・照明器具など、材料ごとに分けて処分する量が多い | 運搬と処分の費用が別になっていないか |
| 外したあとの直し | 壁のビス穴やアンカーの跡、日焼けの跡、地面の穴を直す | どこまで直すかの範囲 |
この中で、見落としやすいのが外したあとの直しです。看板を外すと、壁には金物を留めていた穴と、看板の形の日焼けの跡が残ります。どこまで直すかは建物の持ち主との取り決めで決まるので、見積りの前に範囲を決めておくと、あとで追加の費用が出にくくなるでしょう。
見積りは、撤去の範囲をそろえてから比べる
撤去の見積りは、会社によって「撤去一式」とまとめたり、処分や補修を「別途」にしたりと書き方がばらばらです。比べるときは、6つの条件それぞれが含まれているかを並べてから、金額を見てください。
作り替えで新しい看板と一緒に頼むときは、撤去と処分は見積りの1つの行になります。製作・取り付けの費用と合わせて考えたいときは、看板の製作・設置費用の記事に見積りの9つの項目をまとめています。
看板の種類によって、撤去で手間がかかる所が違う
撤去の手間は、看板の種類でかかる所が違います。壁の看板は高さと壁の直し、袖看板は取り付け金物、自立看板やポール看板は基礎、屋上の看板は大きさと吊り下ろしに手間がかかります。

| 看板の種類 | 撤去で手間がかかる所 | 気をつけたいこと |
|---|---|---|
| 壁面看板(ファサード看板) | 付いている高さ。外したあとのビス穴・日焼けの跡 | 壁の直しの範囲を、建物の持ち主と先に決める |
| 袖看板(突き出し看板) | 壁に留めた金物と、道路の上での作業 | 道路の上に出ていたなら、道路占用の廃止の届出も要る |
| 自立看板・ポール看板 | 地面の下のコンクリートの基礎。大型なら柱を切り分ける機材 | 基礎を全部掘り出すか、地面の高さで切るかを土地の持ち主と決める |
| 屋上の看板 | 大きさと重さ。クレーンでの吊り下ろし | 建物の屋上に上げる経路と、下の道路の使い方 |
| 置き看板・スタンド看板 | ほとんどかからない | 処分の仕方(下の「自分で外してよい範囲」) |
| 窓ガラスのシート | シートとのりを残さずはがす | 古いシートほど、のりが残りやすい |
大型看板の撤去費用が高くなりやすいのは、看板そのものより、吊り下ろしの機材と、作業の場所を確保する段取りにお金がかかるからです。屋上や大きなポール看板は、クレーンを置く場所と、下を通る人や車を止める段取りまで含めて工事になります。
ポール看板で工事の中身を左右するのは、基礎の扱いです。地面の下の基礎を残すと次に使う人の邪魔になることがあり、全部掘り出せば、穴の埋め戻しと舗装の直しが加わります。土地を借りている場合は、土地の持ち主や管理会社と、どこまで戻すかを先に決めておきましょう。
看板の種類それぞれの特徴は、看板の種類と、依頼から取り付けまでの流れの記事にまとめています。
撤去の頼み先は、看板の会社・解体業者・内装の業者・管理会社の指定業者
撤去は、看板の会社、解体工事の業者、内装の原状回復の業者、ビルの管理会社が指定する業者のどこにでも頼めます。どこが向いているかは、看板だけを外すのか、店ごと片付けるのか、次の看板を付けるのかで変わります。

| 頼み先 | 向いている場面 | 気をつけたいこと |
|---|---|---|
| 看板の会社 | 看板だけを外す。電飾看板や高い所の看板。外したあとに新しい看板を付ける | 店の内装の解体までは扱わない会社もある |
| 解体工事の業者 | 店の内装や建物ごと解体する工事に、看板もまとめる | 電飾の配線の処理や、屋外広告物の届出に慣れているかを確かめる |
| 内装の原状回復の業者 | テナント退去で、内装を戻す工事と看板の撤去を一緒にする | 看板を別の会社に回すこともあるので、誰が外すのかを確かめる |
| 管理会社の指定業者 | 商業施設や大きなビルで、看板の撤去を指定の業者で行う決まりがある | 業者を選べないので、見積りの中身を確かめる |
看板の会社に頼む良さは、付けた側の目線で外せることです。看板の骨組みや取り付け金物、電気の配線の入り方の見当が付くので、壁を傷めにくい外し方を選びやすく、そのあと新しい看板を付ける相談も同じ窓口でできます。
「付けた会社がもう無い」「どこに頼んだか分からない」看板でも、ほかの看板の会社に撤去を頼めます。
商業施設やテナントビルでは、看板の撤去が管理会社の指定業者の工事になっていることがあります。工事を誰が発注して誰が払うかの区分は、テナント内装工事のA・B・C工事の記事で詳しく書いています。
テナント退去のときは、看板をどこまで外して戻すかを契約書で先に確かめる
テナントの退去で看板を外すときは、まず賃貸借契約書で、看板を外す義務と、外したあとの壁をどこまで戻すかを確かめます。看板を残すのか、全部外すのか、壁の穴まで直すのかで、頼む工事の中身が変わるからです。

民法では、借りた人が借りた物に付けた物は、契約が終わったときに取り外す義務があり(民法第599条第1項を第622条で賃貸借に準用)、借りたあとに生じた損傷は、通常の使用による傷みと年数による変化を除いて元に戻す義務があるとされています(民法第621条)。テナントが自分で付けた看板は、退去のときに外して、穴などの損傷を直すのが基本の考え方です。
(出典:e-Gov法令検索「民法」の第599条・第621条・第622条・2026年10月20日確認)
ただ、実際には契約書で、看板の扱いや戻す範囲を別に決めていることが多いです。次の入居者が看板の枠を使えるように残す取り決めや、退去の工事を管理会社の指定業者で行う取り決めなどがあるので、退去日が決まったら早めに契約書と管理会社に確かめてください。店の内装の戻し方は、内装の原状回復工事のページで案内しています。
表示面だけ白くして枠を残すと、許可の手続きが続く
看板の表示面を無地の板に替えて、枠や骨組みは残すという外し方もあります。次の入居者がそのまま使えるので便利ですが、屋外広告物の手続きの上では、看板を外したことにはならない点に気をつけてください。
福岡市の屋外広告物Q&Aでは、賃貸ビルから退去するために看板を白い板に替えた場合、広告板などの掲出物件が残っているので、広告物を除却したことにはならない、としています。この場合は、枠を持っているビルの所有者などが、除却届ではなく変更の許可を申請し、許可の期間が終わったあとも枠を残すなら、更新の許可も申請することになります。
(出典:福岡市「福岡市屋外広告物Q&A」の問6-8・2026年10月20日確認)
枠を残すと、テナントが退去したあとも、建物の持ち主に許可の手続きが残ります。退去の前に、建物の持ち主や管理会社とどちらにするかを決めておくと、許可の更新を誰がするかで揉めずに済みます。
外したあとは、屋外広告物の除却届と、道路占用の廃止の届出を出す
許可を受けて出していた看板を外したら、屋外広告物の除却届を出します。看板が道路の上に出ていたなら、道路占用をやめる届出も別に要ります。どちらも看板の会社に代わりに出してもらうこともできますが、看板の持ち主の名前で出す書類です。

福岡市では、条例と規則で次のように決められています。
| こんなとき | 決まり(福岡市) | 窓口 |
|---|---|---|
| 看板が要らなくなった(閉店・移転など) | 表示が必要でなくなった日の翌日から10日以内に、看板を除却する | ― |
| 許可を受けた看板を外した | 屋外広告物除却届(様式第6号)を、直ちに市長に届け出る | 住宅都市みどり局 都市景観室 |
| 道路の上に出ていた看板を外した | 道路占用(廃止)届を出す | 区役所の維持管理課(博多・中央・西区は管理調整課)など |
| 撤去の工事で道路を使う | 道路使用許可を受ける | 所轄の警察署 |
(出典:福岡市屋外広告物条例第14条、福岡市屋外広告物条例施行規則第10条・第11条、福岡市「屋外広告物の許可申請について」の様式と窓口の一覧、福岡市「道路の占用と占用手続き」・2026年10月20日確認)
10日以内という期限は、届出ではなく、看板を外す工事そのものの期限です。閉店や退去が決まった時点で撤去の日程を押さえておかないと、この期限に間に合わせにくくなります。条例では、期限までに除却しなかった場合の罰則(100万円以下の罰金)も決められています(同条例第47条)。
除却届の様式には、許可番号と許可の期間を書く欄があります。許可を受けたときの書類や、看板の会社から受け取った控えを、撤去の前に探しておくと手続きが早く進みます。ほかの自治体でも、名前や期限は違っても同じような届出があるので、看板のある自治体の屋外広告物の担当課で確かめてください。
自分で外してよいのは、手の届く置き看板や電気の無い小さな看板まで
撤去を自分でやってよいのは、地面に置いた置き看板や、手の届く高さに付いた電気の無い小さな看板くらいまでです。高い所の看板や電飾看板は、落下の危なさと、電気の工事の資格が要ることから、看板の会社に頼んでください。

自分で外すときに気をつけたいのは、次の3つです。
- 電気の配線:電飾看板の配線を切り離したり、壁の中の電線の出口を処理したりする作業は、電気工事士の資格を持つ人でないとできない工事です(電気工事士法第3条)。看板の電源を切っただけで配線を外すのはやめてください
- 高さ:はしごの上で重い看板を外すと、看板ごと落ちて人に当たるおそれがあります。脚立で届かない高さや、看板の下を人が通る場所は、看板の会社に任せたほうが安全です
- 処分:お店や会社の看板は、事業から出たごみになるので、家庭ごみとして出せません。事業者は事業から出た廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならないと決められています(廃棄物処理法第3条)。処分は、自治体の案内に沿って、許可を持つ処分の業者に頼みます
(出典:e-Gov法令検索「電気工事士法」第3条、e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条・第21条の3・2026年10月20日確認)
撤去を工事として業者に頼む場合は、工事から出たごみの処理は、注文した人から直接工事を請け負った業者が担うことになっています(廃棄物処理法第21条の3)。見積りに運搬と処分の費用が入っているかを確かめておけば、外した看板の行き先まで任せられます。
撤去でよくあるトラブルは、日程・壁の跡・届出の漏れ・持ち主の分からない看板
看板の撤去で揉めやすいのは、退去日に撤去が間に合わない、壁の跡の直し方で建物の持ち主と意見が分かれる、届出が出ていない、看板の持ち主が分からない、の4つです。どれも、外す前に段取りと範囲を決めておくと防ぎやすくなります。

退去日に撤去が間に合わない
高所作業車や道路使用の許可が要る撤去は、思い立った翌日にすぐ、とはいきにくいものです。退去日が決まったら、内装の工事より先に看板の撤去の日程を押さえておくと安心です。
壁の跡の直し方で意見が分かれる
看板の形の日焼けの跡や、ビス穴の埋め方は、どこまでやれば「元に戻した」と言えるかで意見が分かれやすい所です。外す前に、建物の持ち主と直す範囲を決めておきましょう。外す前の看板と壁の写真を残しておくと、外したあとに見比べながら話ができます。

届出が出ていない
看板は外したのに、屋外広告物の除却届や、道路占用の廃止の届出が出ていないことがあります。看板の会社に撤去を頼むときは、届出までお願いするのか、自分で出すのかを決めておいてください。
持ち主の分からない看板が残っている
前の入居者や、もう無い会社の看板が残っていて、誰の物か分からないこともあります。勝手に外して処分すると、あとで持ち主と揉めるおそれがあるので、まず建物や土地の持ち主、管理会社に相談し、看板のある自治体の屋外広告物の担当課にも許可の記録を聞いてみてください。

古くなった看板をそのままにしておくのも危険です。外すか直すかの判断の仕方は、看板の点検の記事の「異常が見つかったらどうするか」に書いています。
撤去の補助金は、景観のルールに合わなくなった看板が主な対象
看板の撤去の補助金は、景観のルールが新しくなったために基準に合わなくなった看板(既存不適格の看板)を、決められた地区で外す場合が中心です。閉店や移転で看板を外すだけなら、対象にならないことが多いでしょう。
実際の制度の例を、次の表に並べています(富山市はすでに受付を終えた制度です)。
| 自治体 | 対象 | 補助の額 |
|---|---|---|
| 福岡市(筥崎宮地区) | 都市景観形成地区の中で、既存不適格の広告物の除去や改善 | 対象費用の2分の1以内、限度額100万円 |
| 山口県岩国市 | 2026年7月1日に施行した市の条例で、新しい基準に合わなくなった広告物の撤去 | 2026〜2028年度は補助率10分の9、限度額は屋上広告物135万円・そのほか65万円(2029年度から補助率2分の1) |
| 石川県金沢市 | 決められた区域で、条例や景観の基準に合わない屋外広告物の撤去 | 区分により補助率50%・限度額25万円、補助率90%・限度額100万円 |
| 富山県富山市 | 中心市街地の幹線道路の既存不適格の屋外広告物の撤去・改修 | 補助対象工事費の3分の1以内(2026年9月30日で制度は終了) |
(出典:福岡市「筥崎宮地区 景観形成の補助金のご案内」、岩国市「既存不適格広告物撤去に対する補助金について」、金沢市「屋外広告物等・特定屋内広告物の撤去支援について」、富山市「屋外広告物改修事業補助制度」・2026年10月20日確認)
どの制度でも、工事の前に相談と申請をしておく必要があります。福岡市の筥崎宮地区の補助は、申請の前に契約や着手をしていると対象にならず、金沢市も交付の決定が出るまで工事をしないよう案内しています。富山市のように期限が来て終わる制度もあるので、使えそうなときは、撤去の見積りを取る前に、看板のある自治体の景観や屋外広告物の担当課に問い合わせてください。
撤去費用の勘定科目は、看板の帳簿の残りと工事の代金を分けて考える
看板を撤去したときの会計は、帳簿に残っている看板の金額と、撤去工事の代金の2つに分けて考えます。帳簿に残っている金額は、法人なら看板を取り壊した年の損金にできるのが基本で、工事の代金は撤去にかかった費用として処理します。
国税庁の法人税基本通達では、まだ使える建物や構築物などを取り壊して、代わりの物を取得した場合、取り壊す直前の帳簿価額を、取り壊した日の属する事業年度の損金にするとしています。使うのをやめて今後使う見込みのない固定資産は、取り壊していなくても、帳簿価額から処分の見込み額を引いた額を除却損にできる、という定めもあります。
(出典:国税庁「法人税基本通達 第7章第7節第1款 除却損失等の損金算入」の7-7-1・7-7-2・2026年10月20日確認)
| 撤去する看板 | 帳簿に残っている金額 | 考え方 |
|---|---|---|
| 買った年に全額を費用にした看板(10万円未満の少額の減価償却資産など) | 残っていない | 撤去の工事の代金だけを処理する |
| 固定資産として減価償却している看板 | 残っている | 残っている金額を除却損に、工事の代金は撤去の費用にする |
10万円未満の看板は、使い始めた年に全額を損金にできる少額の減価償却資産にあたります(国税庁「No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」・2026年10月20日確認)。看板の耐用年数(税金の上では、器具及び備品の看板は3年。大きな看板は別の区分になることもあります)は、袖看板の記事の「耐用年数」の章に書いています。
撤去の代金をどの勘定科目の名前で記帳するかや、新しい看板を付ける工事と一緒に頼んだときの分け方は、会社の経理の決まりや工事の中身で変わります。個人事業の方も含めて、実際の処理は顧問の税理士に確かめてください。見積書と請求書で撤去の代金を新しい看板の代金と分けて書いてもらっておくと、経理の処理がしやすくなります。
撤去の相談の前に、看板の写真と契約書と許可の控えをそろえておく
撤去の相談の前に、看板の写真、建物や土地の契約書、屋外広告物の許可の控え、退去日の4つがそろっていると、撤去の範囲と日程の見当がすぐに付けられます。
写真は、看板を正面から1枚と、看板が付いている高さが分かるように少し離れた所から1枚、電飾看板なら電源の場所を1枚撮っておくのがおすすめです。ポール看板なら、柱の根元の基礎も撮っておくと、地面の下をどうするかの話が早くなります。

撤去する看板の一覧、建物の持ち主や管理会社と決めること、要る届出と許可番号、撤去の日程、見積りで確かめる範囲を書き込める紙を用意しました。看板の会社への見積りの依頼と、管理会社との打ち合わせにそのまま使えます。
閉店や移転、テナントの退去、老朽化で看板を外したいときは、AGSに撤去をご相談ください。外したあとに新しい看板を付けたい、移転先の看板も作りたい、古い看板をまとめて作り替えたい、という場合も、看板のデザイン・製作・施工として同じ窓口でご相談いただけます。AGSは福岡市屋外広告業登録事業者です。必要な届出・申請についても、あわせてご相談ください。現地調査とお見積りは無料です。拠点は福岡・博多で、現場は全国にお伺いします。
移転先や作り替えで、店名を立体の文字にしたい場合は、チャンネル文字(箱文字)の製作のページとカルプ文字・切り文字の製作・取り付けのページに、金額の目安と依頼の流れを載せています。
よくある質問
Q. 看板の撤去だけを頼むことはできますか?
できます。看板の会社、解体工事の業者、内装の原状回復の業者などに、看板の撤去だけを頼めます。電飾看板や高い所の看板は、付けた側の目線で外せる看板の会社に頼むと、配線の処理や壁の直しまでまとめて任せやすくなります。
Q. 看板を外したら、役所への届出は要りますか?
許可を受けて出していた看板なら、屋外広告物の除却届が要ります。福岡市では、外したら直ちに除却届(様式第6号)を出すことになっています。看板が道路の上に出ていた場合は、道路占用をやめる届出も別に要ります。
Q. 閉店で看板を外すとき、補助金は使えますか?
閉店や移転で外すだけでは、対象にならない制度が多いです。撤去の補助金の多くは、景観のルールが変わって基準に合わなくなった看板を、決められた地区で外す場合に出ます。使える制度があっても工事の前の申請が要るので、見積りの前に自治体の担当課に問い合わせてください。
Q. テナントの退去で、看板を残していってもよいですか?
賃貸借契約書と、建物の持ち主との取り決めしだいです。民法では、借りた人が付けた物は契約が終わったら取り外すのが基本ですが、次の入居者のために枠を残す取り決めをすることもあります。福岡市では、表示面だけを白くして枠を残すと、看板を外したことにはならず、変更や更新の許可の手続きが続く点に気をつけてください。
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