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看板設置に許可は要る?屋外広告物の申請先と日数、別に要る3つの手続き

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看板設置に許可は要る?屋外広告物の申請先と日数、別に要る3つの手続き

お店や会社の外に出す看板は、原則として、自治体の条例による屋外広告物の許可を受けてから付けます。自分の店に店名を出すだけの小さな看板(自家用広告物)は許可が要らないことがありますが、その面積の線引きは自治体ごとに違います。

この許可とは別に、看板が道路の上に出るなら道路占用の許可、取り付けの工事で道路を使うなら道路使用の許可、高さが4mを超えるなら建築基準法の工作物確認申請が要ります。窓口がそれぞれ違うので、どれが要るかを先に知っておくと、段取りを組みやすいです。

たとえば福岡市では、店名だけの看板は、ほかの看板も含めた面積の合計が10㎡以内(禁止地域では5㎡以内)なら許可が要りません。北九州市では、同じ自家用の看板で許可不要になるのは合計5㎡以下です。福岡市の許可は工事の前に申請し、申請を受け付けてから許可書が出るまで、おおむね2週間かかります。

なので、看板の許可は「要るかの判定→申請先→別に要る手続き→工事日からの逆算」の順で確かめるのがおすすめです。

この記事では、許可が要るかの判定の仕方、申請する人と出す先、書類と日数、別に要る3つの手続きとその順番、付けたあとの更新と届出、許可を取らずに付けたときのこと、自分の町の決まりの調べ方を、福岡市・北九州市などが公表している資料でまとめました。看板の製作・施工をしている会社の目線で書いています。

看板に許可が要るかは「屋外広告物か」と「許可不要の条件に入るか」で判定する

看板に許可が要るかは、まずその看板が屋外広告物にあたるかを見て、あたるなら、許可が要らない条件(適用除外)に入るかを見ます。お店や会社の外壁・敷地に付ける看板は、ほとんどが屋外広告物にあたります。

商店街に並ぶ2階建ての路面店の外観を、通りの向かいの歩道から目の高さで写した写真。1階の入口の上の壁面看板、2階の袖看板、店先ののぼり、ガラス窓のシートが見え、どの看板も無地になっている

福岡市の「屋外広告物の手びき」では、屋外広告物を、常時または一定の期間続けて、屋外で、公衆に表示されるもので、看板・立看板・はり紙・広告塔・広告板・建物などに出されるもの、としています。看板・袖看板・のぼり旗・窓のシート貼り・壁の直塗りも、屋外広告物の例として図に載っています(出典:福岡市「屋外広告物の手びき」1ページ・2026年10月23日確認)。

屋内に出すものは原則として屋外広告物にあたりません。ただし福岡市のQ&Aでは、屋外に向けて表示するショーウィンドウで、屋外から広告物を出し入れするものは屋外広告物にあたる、としています(出典:福岡市「福岡市屋外広告物Q&A」問2-12・2026年10月23日確認)。

店名だけの看板が許可不要になるかは、全部の看板の面積の合計で決まる

自分の店や事業所に、自分の名前・店名・商標や事業の内容を出す看板は「自家用広告物」と呼ばれ、決められた面積の中なら許可が要りません。ここで気をつけたいのは、面積が1枚ずつではなく、その場所に出す看板の合計で数えられることです。

福岡市北九州市
自家用の看板が許可不要になる面積全部の看板の合計が10㎡以内(禁止地域は5㎡以内)合計が5㎡以下
ほかに付く条件商品名なども一緒に出すときは、その面積が看板の面積の3分の1以下であること。映像や文字が切り替わる看板、ネオンサイン、福岡都市高速道路と西九州自動車道の近くに出すものは、店名だけでも許可が要る商品名なども一緒に出すときは、自分の名前などが表示面の5分の1以上あること
許可不要でも守ること条例の規格の基準に合わせる規格の基準に合わせる

(出典:福岡市「屋外広告物の手びき」13ページ、福岡市屋外広告物Q&A問3-2、北九州市「屋外広告物の手びき」の「一部の規制の適用が除外される広告物」・いずれも2026年10月23日確認)

たとえば福岡市で、入口の上に4㎡の店名の看板、2階に3㎡の袖看板、窓に2㎡のシートを出し、新しく2㎡の自立看板を足すと、合計は11㎡です。福岡市のQ&Aでは、決まった大きさまでののぼりや置き看板(簡易広告物)はこの合計に入れずに数え、それ以外の看板の合計が10㎡を超えると、のぼりなども含めて許可が要る、としています(問3-6)。

同じ看板でも、北九州市なら5㎡を超えた時点で許可の対象です。切り文字や立体的な看板の面積をどう測るかにも決まりがあるので(福岡市のQ&A問4-6〜4-9)、迷う看板は担当課に確かめておくと安心でしょう。店名だけだから大丈夫と決める前に、店先の看板を全部書き出して、面積を足してみてください。会社の外壁の社名看板で同じことを考えるときの注意は、会社の看板の記事にも書いています。

街路樹・信号機・歩道柵などには、原則として看板を出せない

許可を受ける以前に、看板を出せない場所と物があります。福岡市では、橋・街路樹・信号機・道路標識・歩道柵・消火栓などを「禁止物件」、風致地区や古墳・墓地などを「禁止地域」として、原則として広告物を出せないとしています(出典:前掲「屋外広告物の手びき」12ページ)。

仕組みは国の屋外広告物法で決まっていて、具体的な禁止の場所は、都道府県・指定都市・中核市などが条例で定めます(出典:国土交通省「屋外広告物制度の概要」・2026年10月23日確認)。

電柱は、福岡市では禁止物件ではありませんが、はり紙や立看板などを出すことは禁止されています(前掲「屋外広告物の手びき」12ページ)。お店の前の電柱や街灯に案内の看板を付けたいときは、まず出せる物かどうかを担当課に確かめるところから始めます。

申請するのは看板の持ち主で、出す先は看板を付ける場所の市町村

屋外広告物の許可を申請するのは、看板を出すと決めて看板の会社に頼んだ人、つまり看板の持ち主(広告主)です。出す先は、看板を付ける場所の市町村の屋外広告物の担当課になります。

店舗のカウンターで、店主の女性がノートパソコンの画面を見ながら手元の書類を確かめている様子を、斜め後ろの肩越しに写した写真。画面とカウンターの書類は無地で、文字は写っていない

福岡市のQ&Aでは、申請者は工事を請け負った屋外広告業者ではなく、広告物の持ち主やスポンサーなど、表示することを決めて業者に依頼した人だと説明しています(問3-17)。看板の会社が手続きを代わりに進めるときは、持ち主からの委任状を付けて申請します(出典:福岡市「屋外広告物の許可申請について」の委任状の様式と記入例・2026年10月23日確認)。

テナントで入っている建物や、ほかの人の土地に看板を出すときは、申請の前に、建物や土地の持ち主・管理者の承諾をもらっておきます(Q&A問3-19)。管理会社によっては看板の大きさや色に決まりがあるので、ここは早めに聞いておくと安心です。

福岡県内は、福岡市・北九州市など11の市が自分の市の条例で受け付ける

福岡県では、県の条例が適用される地域の申請も、看板を付ける場所の市町村が窓口です。ただし、北九州市・福岡市・久留米市・大牟田市・柳川市・中間市・小郡市・宗像市・太宰府市・古賀市・福津市は自分の市の屋外広告物条例を定めているので、それぞれの市の決まりと窓口で手続きします(出典:福岡県「屋外広告物の許可申請について」・2026年10月23日確認)。

場所申請の窓口申請の出し方
福岡市住宅都市みどり局 都市景観室オンライン(24時間・クレジットカードで手数料を払える)、窓口、郵送
北九州市看板を付ける場所の区役所の担当課申請書と図面を各2部
上の11市以外の福岡県内の市町村看板を付ける場所の市町村の担当部署県の様式(政令市と中核市を除く市町村で使える)

(出典:福岡市「屋外広告物の許可申請について」、前掲「北九州市 屋外広告物の手びき」、前掲「福岡県 屋外広告物の許可申請について」・いずれも2026年10月23日確認)

屋外広告物の申請に要る書類と、許可が出るまでの日数

申請に要るのは、申請書のほかに、付ける場所の地図、今の様子の写真、看板の図面と仕様、手数料が基本です。日数は、福岡市で受付からおおむね2週間、北九州市で標準7日とされています。

木目の机の上に、建物の立面図と看板の図面、店の外観のプリント写真、付近の地図、申請書の用紙が並び、ペンを持った手が図面を指している様子を真上から写した写真。紙はどれも線と罫線だけで、文字は写っていない

福岡市の手びきに載っている、新しく看板を付けるときの提出書類は次のとおりです。

  • 許可申請書(様式第1号)
  • 付近見取図
  • 写真(全景と近景)
  • 設計図面、仕様書など
  • 安全点検確認書(設置から5年以上たった看板の場合)
  • 申請手数料(福岡市の収入証紙、オンラインでのクレジットカード決済、窓口のキャッシュレス決済)

看板の持ち主以外が申請するときは、これに委任状が加わります。

福岡市では、書類がすべてそろった日が受付日になります(出典:前掲「屋外広告物の手びき」19ページ)。図面が決まらないまま申請しようとすると、受付そのものが遅れるわけです。

許可書が出るまでの日数は、福岡市のQ&Aでは、申請書を受理してからおおむね2週間で、事前に看板の規格や面積が決まっていれば、受付後1週間ほどで出せる、とされています(問3-18)。北九州市の手びきでは、標準処理期間は7日間で、景観重点整備地区などに出す場合は、許可を受けようとする日の30日前までにデザインの協議の書類を出すことになっています。

手数料は表示面積と照明で決まり、1個ずつかかる

手数料は自治体の条例で決まっていて、看板1個ごとに表示面積の区分でかかります。福岡市では、広告板などの手数料は表示面積2〜5㎡未満で800円、照明が付くものはその2倍で、営利を目的としない看板は手数料が要りません。北九州市は、500㎡未満の広告板などで面積5㎡までごとに800円(照明付きは2倍)です。

(出典:前掲「屋外広告物の手びき」19ページ、前掲「北九州市 屋外広告物の手びき」の許可申請手数料の表・2026年10月23日確認)

福岡市の手数料の全部の区分と、東京都との違いは、看板の製作・設置費用の記事に表でまとめています。看板の会社に代わりに申請してもらう場合は、この手数料とは別に、書類を作る手間の費用が見積りに入ることがあるので、どちらの金額なのかを見積りで確かめてください。

許可が出たら、登録業者が付けて、工事完了届を出す

許可書を受け取ってから、看板を付けます。福岡市の手びきでは、施工する業者は福岡市の屋外広告業の登録業者であることとされていて、付け終わったら、全景と近景の写真を付けた工事完了届(様式第4号)を出します。

屋外広告業の登録は、国の屋外広告物法にもとづいて、都道府県や市が条例で定めている仕組みです(登録の有効期間は5年。前掲「屋外広告物制度の概要」)。福岡市の手びきでは、福岡県の登録を受けていても、福岡市内で営業するには福岡市への登録が必要としています(出典:前掲「屋外広告物の手びき」16ページ)。看板の会社を選ぶときは、付ける場所の自治体の登録があるかを確かめておくと安心です。

道路の上に出す・道路で工事する・高さ4mを超えるなら、別の3つの手続きが要る

屋外広告物の許可とは別に、看板の場所と大きさによって、道路占用の許可、道路使用の許可、工作物確認申請の3つが要ることがあります。法律も窓口も違うので、1つの許可で全部が済むわけではありません。

商店街の歩道の一角をカラーコーンで囲い、高所作業車のバケットに乗った作業員が2階の外壁で作業し、歩道では誘導員が歩く人を案内している様子を、向かいの建物の2階ほどの高さから見下ろした写真。看板は無地で文字は写っていない
手続き要るとき決まりのもと窓口(福岡市の場合)
道路占用の許可袖看板などが道路の上の空間に出るとき道路法第32条区役所の維持管理課(博多・中央・西区は管理調整課)、国道事務所など
道路使用の許可取り付けの工事で道路を使うとき、道路に広告板などを設けるとき道路交通法第77条所轄の警察署の交通課
工作物確認申請看板(広告塔・広告板)の高さが4mを超えるとき建築基準法第88条、建築基準法施行令第138条住宅都市みどり局 建築審査課、指定確認検査機関

(出典:e-Gov法令検索「道路法」第32条、e-Gov法令検索「道路交通法」第77条、e-Gov法令検索「建築基準法施行令」第138条、前掲「福岡市屋外広告物Q&A」問3-19・いずれも2026年10月23日確認)

福岡市のQ&Aには、このほかに、地区計画の区域内での届出、風致地区内の行為の許可、防火地域での看板の防火の措置、ネオン管の設備の届出なども、窓口とあわせて載っています。景観の地区に入っているかは、看板の会社や担当課に住所を伝えれば調べてもらえます。

道路占用は「看板が道路の上にあり続ける」ことへの許可

道路占用の許可は、道路に物を設けて、続けて道路を使うための許可です。袖看板のように、看板が道路の上の空間に出ているあいだはずっと占用していることになるので、許可のほかに占用料が毎年かかります。

福岡市の道路占用のページでは、申請を受理してから許可までの期間は2〜3週間程度とされています(出典:福岡市「道路の占用と占用の手続き」・2026年10月23日確認)。袖看板の下端の高さや出幅の基準、占用料の額は、袖看板の記事で詳しく書いています。

店先の歩道に置く置き看板やのぼりは、許可を受けて出す看板とは別の話です。福岡市は、道路(歩道)の上に商店などの置き看板やのぼりを置くことは道路法違反になる、と案内しています(出典:福岡市「歩道上の置き看板やのぼりを撤去してください。」・2026年10月23日確認)。置き看板は、自分の敷地の中に置くのが前提です。

道路使用は「工事のあいだ道路を使う」ことへの許可で、占用とまとめて出せる

道路使用の許可は、警察署長の許可です。道路交通法第77条では、道路で工事や作業をする人や、道路に広告板などを設けようとする人は、所轄の警察署長の許可を受けることになっています。高所作業車を歩道や車道に止めて看板を付けるときが、まさにこれにあたります。

道路占用と道路使用の両方が要るときは、道路交通法第78条で、道路使用の申請書を道路の管理者を経由して出せることになっています(出典:前掲「道路交通法」第78条)。窓口を1つにまとめられるので、どちらも要る計画なら、道路の管理者に相談するときに一緒に聞いてみてください。

高さ4mを超える看板は、工作物確認申請を先に出す

建築基準法施行令第138条では、高さが4mを超える広告塔・広告板を、確認申請が要る工作物としています。郊外の店のポール看板や、ビルの縦に長い袖看板が対象になりやすい大きさです。

郊外の店舗の駐車場の角に立つポール看板の、コンクリートの基礎と太い支柱の根元を、地面に近い低い位置から見上げた写真。支柱の先に無地の看板の面が小さく見え、人物は写っていない

福岡市では、工作物確認申請を先に出して受付番号をもらい、その番号を屋外広告物の申請書の「他の許可等」の欄に書いて申請します。屋外広告物の許可書が出たらその写しを確認申請の先に出し、確認済証が出てから看板を付け、完了検査を受けて、検査済証の番号を書いた工事完了届を出す流れです(出典:福岡市「屋外広告物許可申請の手続き(工作物確認申請が必要な場合)」・2026年10月23日確認)。

高さ4mを超える看板は、管理者の資格も決められています。福岡市の手びきでは、屋外広告士・建築士・電気主任技術者などの資格を持つ人を管理者にすることになっています(前掲「屋外広告物の手びき」14ページ)。

手続きの順番は、別の窓口の申請から始めて、工事の日から逆算する

看板の許可が重なる計画では、先に道路占用や工作物確認などの別の窓口に申請し、その受付番号を書いて屋外広告物の許可を申請し、許可書が出てから工事、という順番になります。福岡市のQ&Aでも、ほかの法令の手続きを事前に済ませ、受付番号を許可申請書に書くよう案内しています(問3-19)。

店先の歩道で、紺の作業着の看板の会社の担当者と、エプロン姿の店主が並んで店の外壁を見上げ、担当者がクリップボードの図面を指している様子を、少し離れた横から写した写真。外壁と図面に文字は写っていない

日数を足すと、たとえば福岡市で、道路の上に出る袖看板を付けるなら、道路占用で2〜3週間、屋外広告物で1〜2週間ほどを見込むことになります。ここに図面を決める時間と、テナントなら建物の持ち主の承諾をもらう時間も足して考えます。

キャンプで、暗くなる時刻から逆算して設営を始める時間を決めるのと同じで、看板も開店日から逆算すると、図面をいつまでに決めればよいかがはっきりします。看板の製作の期間に手続きを並行して進めるのが一般的なので、看板の会社との最初の打ち合わせで、申請の日程も一緒に聞いておくと安心です。相談から取り付けまでの全体の流れは、看板の種類と依頼の流れの記事にまとめています。

外に出す看板を書き出して面積を合計し、屋外広告物の許可と別の手続きが要るかを判定して、申請と許可の控えまで残せるシートを用意しました。看板の会社への相談にも、1年ごとの更新の管理にも使えます。

許可は期限付きで、更新・変更・外したときにも手続きがある

屋外広告物の許可には期間があり、続けて看板を出すなら、期間が終わる前に更新の申請をします。表示を変えるとき、持ち主が変わったとき、看板を外したときにも、それぞれ手続きがあります。

店舗のバックヤードの棚の前で、店主の男性がクリアファイルに入った許可書の控えと看板の写真を見比べている手元を、横から近くで写した写真。書類と写真は無地で、文字は写っていない
場面福岡市北九州市
許可の期間(広告板・袖看板など)1年以内1年以内
更新の申請の期限許可期間が満了する日の7日前まで期間満了の日の10日前まで
更新のときに付けるもの設置から5年以上なら安全点検確認書点検後に撮ったカラー写真と、申請前3か月以内の安全点検報告書

(出典:前掲「福岡市屋外広告物Q&A」問3-20、前掲「屋外広告物の手びき」19ページ、前掲「北九州市 屋外広告物の手びき」・いずれも2026年10月23日確認)

福岡市では、許可の期間が満了する月のおおむね2か月前に、更新の案内を送っています(Q&A問3-22)。ただ、案内が届くのは申請した人の住所なので、店の引っ越しや担当者の交代があると見落としやすくなります。満了日はカレンダーにも書いておくと確実です。更新のときの点検で見る所は、看板の点検の記事で詳しく書いています。

表示を変える・持ち主が変わる・外すときの手続き

福岡市の手びきでは、許可を受けた看板の表示を変えたり改造したりするときは、変更の許可を工事の前に申請します。設置者や管理者が変わったときは管理者等の変更届、看板を外したときは除却届を出すことになっています。

前の持ち主から店を引き継ぐときは、とくに注意が要ります。福岡市のQ&Aでは、許可を受けた人と別の人(同じ会社や関連の会社などを除く)は更新の申請ができず、新規の申請になる、としています(問3-21)。居抜きで入る物件に看板の枠が残っているなら、許可を誰が受けていて、いつまで有効かを、契約の前に管理会社に聞いておくと話が早いです。

看板を外すときの除却届と道路占用の廃止の届出は、看板の撤去費用の記事で、福岡市の様式とあわせて書いています。

許可を取らずに付けると、撤去を命じられることがあり、罰金の決まりもある

許可が要る看板を許可なしで付けると、自治体から設置の停止や撤去などを命じられることがあります。屋外広告物法第7条では、都道府県知事などが、条例に違反した広告物の表示の停止や除却などを命じられることになっています(出典:e-Gov法令検索「屋外広告物法」第7条・2026年10月23日確認)。

閉店後の店内のカウンターで、店主の男性が届いた封書を開いて書類を読んでいる手元と横顔を、近い距離で写した写真。封筒と書類は無地で、文字は写っていない

福岡市の手びきでは、次のような場合に、100万円以下の罰金に処せられることがある、としています(出典:前掲「屋外広告物の手びき」16ページ)。

  • 禁止地域・禁止物件の決まりや、許可の決まりに違反して広告物を出した
  • 許可を受けずに広告物を変更・改造した
  • 許可の期間が終わったときなど、外す決まりがあるのに広告物を外さなかった
  • 改修・移転・除却などの命令に従わなかった

福岡市では、許可の期間が終わったときや掲出が要らなくなったときは、その翌日から10日以内に看板を外す決まりもあります(同14ページ)。看板は付けて終わりではなく、期間ごとに手続きを続けるもの、と考えておくと、あとで慌てずに済みます。

自分の町の決まりは、自治体の「屋外広告物の手びき」と担当課で確かめる

許可が要る面積、許可の期間、手数料、更新の期限は、自治体ごとに違います。看板を付ける場所の自治体のサイトで「屋外広告物」を探し、手びきやQ&Aを読んだうえで、担当課に事前相談をするのが確実です。

ここまでに出てきた数字を並べると、同じ看板でも自治体でこれだけ違います。

見る所福岡市北九州市東京都(多摩建築指導事務所の案内)
自家用の看板が許可不要になる面積合計10㎡以内(禁止地域5㎡以内)合計5㎡以下自治体の案内で確かめる
広告板などの許可の期間1年以内1年以内原則2年
広告板などの手数料面積の区分ごと(2〜5㎡未満で800円、照明付きは2倍)5㎡までごとに800円(照明付きは2倍)5㎡までごとに3,220円
許可が出るまで受付からおおむね2週間標準処理期間7日自治体の案内で確かめる

(出典:前掲の福岡市・北九州市の資料、東京都多摩建築指導事務所「屋外広告物」・いずれも2026年10月23日確認)

自治体の手びきでは、まず「許可が要らない広告物」「禁止地域・禁止物件」「手数料と許可期間」「手続きの流れ」の4つのページを見ると、自分の看板に関係する所がだいたい分かります。福岡市のQ&Aの冒頭にも、看板の形や周りの状況で個々に判断することがあるので、具体的な扱いは事前に都市景観室に相談するように、と書かれています。相談のときは、付ける場所の住所と、今の外観の写真、看板のおおよその大きさを持っていくと話が早いです。

看板の新設・作り替えは、許可の申請もあわせてご相談ください

看板を新しく付けたい、古くなった看板を作り替えたいときは、AGSにご相談ください。AGSは福岡市屋外広告業登録事業者(第2231449号)で、看板のデザイン・製作・施工の中で、許可が要る看板の申請もあわせてお引き受けしています。

2階建ての店舗の外壁に、紺の作業着の作業員2人が足場の上で無地の横長の看板を取り付けている様子を、通りの斜め向かいから少し離れて写した写真。足元の歩道は囲われ、看板には文字が入っていない

壁面看板・袖看板・自立看板から、チャンネル文字(箱文字)やカルプ文字・切り文字まで、デザインから製作、取り付けまで一貫してお手伝いしています。店舗の外看板や自立看板の施工も手がけていて、閉店や移転にともなう看板の撤去もご相談ください。

付ける場所の住所と外観の写真があれば、許可が要りそうか、どの手続きが重なりそうかも含めて確かめます。現地調査とお見積りは無料で、拠点は福岡・博多、現場は全国にお伺いします。

よくある質問

Q. 自分の店の名前だけの小さな看板でも、許可は要りますか?

自治体の決まりの面積の中なら、要らないことがあります。福岡市では、自分の店に出す看板の面積の合計が10㎡以内(禁止地域は5㎡以内)なら許可は不要で、北九州市では合計5㎡以下です。ただし、映像が切り替わる看板やネオンサインは、福岡市では店名だけでも許可が要ります。看板が道路の上に出る場合は、屋外広告物とは別に道路占用の許可も必要です。

Q. 看板の許可は、申請してから何日で出ますか?

福岡市では、書類がそろって受け付けられてからおおむね2週間で、看板の規格や面積が事前に決まっていれば1週間ほどで出せるとされています。北九州市の標準処理期間は7日です。道路占用や工作物確認申請が重なる場合や、景観の協議が要る地区では、さらに日数がかかります。

Q. 許可の申請は、看板の会社に任せられますか?

任せられます。申請者は看板の持ち主(広告主)ですが、委任状を付ければ看板の会社が代わりに申請できます。福岡市では、看板を付ける業者は福岡市の屋外広告業の登録業者であることとされているので、頼む会社が登録を受けているかも確かめてください。

Q. 道路占用の許可と道路使用の許可は、何が違いますか?

道路占用は、袖看板などが道路の上にあり続けることへの許可で、道路の管理者(市道なら区役所など)に申請し、占用料が毎年かかります。道路使用は、取り付けの工事などで道路を使うことへの許可で、所轄の警察署に申請します。両方が要るときは、道路使用の申請書を道路の管理者を経由して出すこともできます。

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