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看板の許可 判定・申請の控えシート
看板を新しく付ける・作り替えるときに、外に出す看板を全部書き出して面積を合計し、屋外広告物の許可が要るかと、道路占用・道路使用・工作物確認申請・景観の協議・建物の持ち主の承諾が別に要るかを「はい・いいえ」で判定するシート。申請した日・受付番号・許可番号・許可の期間を控える欄と、工事完了届・更新・変更・管理者の変更・除却の届出の期限の欄があり、1年ごとの更新の管理にも使えます。
A4・2枚・最終更新 2026.10.23|「印刷・PDF保存」を押すと印刷画面が開きます。プリンターで印刷するか、送信先で「PDFに保存」を選んでください。印刷設定の「ヘッダーとフッター」はオフにするときれいに出ます。
AGS — EVENT PLANNING & PRODUCTION
看板の許可 判定・申請の控えシート
看板を新しく付ける・作り替えるときに、外に出す看板を全部書き出して、許可が要るかと別に要る手続きを判定し、申請と許可の控えを残す紙です。1年ごとの更新の期限もここで管理できます。分からない欄は空欄のままで構いません。
STEP 1外に出す看板を全部書き出し、面積を合計する
今ある看板も、新しく付ける看板も、1つ1行で書きます。面積は表示面の縦×横です。店名だけの看板が許可不要になるかは、この合計で決まります。
| 種類壁面・袖・自立・窓など | 付ける場所と高さ | 縦×横(面積) | 照明・映像 | 出す言葉店名だけか、商品名や広告も入るか |
|---|---|---|---|---|
| 面積の合計 | 自治体の許可不要の上限福岡市10㎡・北九州市5㎡など |
STEP 2屋外広告物の許可が要るかを判定する
1つでも「はい」なら、屋外広告物の許可が要ると考えて、自治体の担当課か看板の会社に確かめます。福岡市の手びきの基準をもとにした例です。
| 問い | 答え | 「はい」のときの考え方 |
|---|---|---|
| 他社の広告や、多めの商品名を出すか | 自家用外になる(商品名は面積の1/3まで) | |
| STEP 1 の面積の合計が、自治体の上限を超えるか | 上限を超えたら全部の看板に許可が要る | |
| 映像が切り替わる看板・ネオンサインがあるか | 福岡市では店名だけでも許可が要る | |
| 自分の店の建物や敷地の外に出すか | 自家用の看板にあたらない | |
| 今ある看板の表示や大きさを変えるか | 許可済みの看板なら変更の許可が要る |
STEP 3屋外広告物の許可とは別に要る手続きを判定する
窓口は福岡市の場合です(道路占用は、博多・中央・西区は管理調整課)。別の手続きは先に申請して、受付番号を控えます。
| 問い | 答え | 「はい」なら要る手続き | 窓口(福岡市) |
|---|---|---|---|
| 看板が道路の上に出るか | 道路占用の許可と占用料 | 区役所の維持管理課など | |
| 取り付けの工事で道路を使うか | 道路使用の許可 | 警察署の交通課 | |
| 看板の高さが4mを超えるか | 工作物確認申請 | 建築審査課など | |
| 景観・風致・地区計画の区域か | 届出・許可・事前の協議 | 都市計画課など | |
| テナントで入っている建物か | 先に持ち主の承諾をもらう | 持ち主・管理会社 |
STEP 4申請と許可の控えを書く
申請するのは看板の持ち主(広告主)です。看板の会社が代わりに出すときは委任状を渡します。許可書の番号と期間を書き写し、満了日はカレンダーにも書きます。
| 手続き | 申請した日 | 受付番号・許可番号 | 許可の期間 | 代わりに出す会社 |
|---|---|---|---|---|
| 屋外広告物の許可 | ||||
| 道路占用の許可 | ||||
| 道路使用の許可 | ||||
| 工作物確認申請 | ||||
| そのほか |
STEP 5付けたあとの届出と、更新の期限
福岡市の例です。更新は許可の期間が終わる7日前までに申請します。ほかの自治体は、期限と出す物を担当課で確かめて書き換えます。
| 済 | 出すもの・すること | いつまでに | 出した日 |
|---|---|---|---|
| 工事完了届(全景と近景の写真) | 付け終わったら | ||
| 更新の申請(5年以上なら安全点検確認書) | 満了日の7日前まで | ||
| 変更の申請(表示・大きさ・照明を変える) | 変える工事の前 | ||
| 管理者等の変更届(持ち主が変わった) | 変わったとき | ||
| 除却届・道路占用の廃止の届出 | 外したとき |
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